マンション管理の基本 ~Q&A~

【マンション管理の基本】 【使用細則】

マンション管理士とは何ですか?
マンションを管理する組合(管理組合)や、そのマンションに住む住人(区分所有者)等をサポートする国家資格の専門家です!
マンションとは何ですか?
分譲マンション』のことを指します。
賃貸マンション』は含みませんので注意してください。
法律上のお話を簡単にしますと、2以上の住人がいて、1つでも住宅として使用されている建物であれば、『マンション』となります。
構造、階数の規定もありませんので、上記の条件を満たしていれば、木造の2戸続きのテラスハウス等もマンションとなります。
また、建物だけでなく、敷地、付属施設、団地全体を含めて『マンション』と呼びます。
なお、上記の定義とは別にサンダイ不動産では、分譲だけでなく、賃貸マンションのサポートも当然にできますので、お気軽にご相談ください!
マンションにはどのような形態がありますか?
一般的に下記の3つがあります。

①単棟型(1棟の建物で成立しているもの)
②団地型(複数の建物を共有しているもの)
③複合用途型(1棟の建物に、住宅・店舗が存在するもの)

なお、複合用途の場合でも、管理組合は用途ごとではなく、1つの管理組合で管理します。
管理組合の中に、住宅部会、店舗部会などを設けて、それぞれの問題に対処していきます。

管理組合とは何ですか?
マンションに住む住人で構成される団体のことです。
この団体には、原則として、「入る」、「入らない」の選択肢は無く 、マンションに住むことになった人は、当然に団体の一員となります。
質問者様の場合も、マンションに住む以上は、当然に管理組合の一員となります。
ただし、「当初から管理組合への参加を認められていなかったマンションの住人(区分所有者)は、管理費等の負担義務を負わない」とした判例も存在します。
マンション管理業者とは何ですか?
国土交通大臣の登録を受けて、マンション管理業を営む業者をいいます。
大臣の登録を受けずにマンション管理業を行うことは、法律で禁止されています。
また、業務については、管理組合から委託を受けて、マンション管理事務を行います。
マンション管理業者とマンション管理士の違いは何ですか?
『マンション管理業者』は、国土交通大臣の登録を受けてマンション管理業を行う業者のことです。
対して、『マンション管理士』は、国家資格であるマンション管理士試験に合格し、管理組合や区分所有者等の相談、助言、指導、サポートを業とする者です。
両者は全く別のものなので、必ずしも、マンション管理士がマンション管理業を行っているわけではなく、マンション管理業者がマンション管理士というわけでもありません。
逆に、マンション管理士であり、かつ、マンション管理業も営んでいるという方もいます。
両者の概念を混同しないように注意しましょう。
委託先のマンション管理業者に所属するマンション管理士と、所属していないマンション管理士のどちらに依頼するのが良いのでしょうか?違いはありますか?
マンション管理士とは、管理組合や区分所有者等をサポートする者ですが、管理会社に所属している者と、していない者では立場や考え方が変わる場合もあります。
依頼者がどのような目的を持ってマンション管理士を必要とするかで、依頼先もおのずと変わってくると思います。
委託先のマンション管理士でなければならない、という決まりはありませんので、理事会等でよく話し合ってから決めましょう。
管理業務主任者とは何ですか?
マンション管理業者の事務所ごとに、一定の要件のもと、設置が義務付けられた国家資格者です!
管理組合に対する、重要事項説明、契約書面の交付、管理事務の報告などを主な業務としています。
マンション管理士と管理業務主任者の違いは何ですか?
『マンション管理士』は、国家資格であるマンション管理士試験に合格し、管理組合や区分所有者等の相談、助言、指導、サポートを業とする者です。
対して、『管理業務主任者」は、国家資格である管理業務主任者試験に合格しマンション管理事務所で業務を行う者です。
したがって、基本的には、マンション管理士は管理組合等のサポートを業とする者であり、管理業務主任者はマンション管理業者での管理事務を遂行する者となります。

マンション管理士=管理組合側

管理業務主任者=管理業者側

というイメージで考えると分かりやすくなると思います。
両者は全く別の資格であり、業務内容も違うので注意しましょう。

管理組合の会計報告書にはどのような種類がありますか?
主に下記の3つの会計報告書が採用されています。

①公益法人型
②企業会計型
③折衷型

会計実務においては、③の折衷型の報告書が多いという統計もあります。
マンション管理業者として登録されているかを確認したいのですが、どこで確認できますか?
管理業者の本店または主たる事務所の所在地を管轄する各地方整備局等で確認できます。

国土交通省 全地方整備局に関する窓口

北海道開発局事業振興部建設産業課
〒060-8511
札幌市北区北8条西2札幌第一合同庁舎
☎011-709-2311
東北地方整備局建政部計画・建設産業課
〒980-8602
仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎B棟
☎022-225-2171
関東地方整備局建政部建設産業課
〒330-9724
さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎二号館
☎048-601-3151
北陸地方整備局建政部計画・建設産業課
〒950-8801
新潟市中央区美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎第一号館
☎025-280-8880
中部地方整備局建政部建設産業課
〒460-8514
名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第二号館
☎052-953-8119直通)052-687-8523
近畿地方整備局建政部建設産業課
〒540-8586
大阪市中央区大手前1-5-44大阪合同庁舎第一号館
☎06-6942-1141
中国地方整備局建政部計画・建設産業課
〒730-0013
広島市中区八丁堀2-15
☎082-221-9231
四国地方整備局建政部計画・建設産業課
〒760-8554
高松市サンポート3-33
☎087-851-8061
九州地方整備局建政部計画・建設産業課
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-10-7福岡第二合同庁舎別館
☎092-471-6331
沖縄総合事務局開発建設部建設行政課
〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1那覇第二地方合同庁舎二号館
☎098-866-0031

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